【大阪】建設業許可の新規取得に必要な要件

建設業の許可を受けるためには、5つの要件すべてを満たす必要があります。
この5つを分かりやすく大別すると人・設備・財産の3つになります。

これらの要件を満たしているかどうかは、申請書とは別に客観的に判断できる資料を合わせて提出する必要があります。

目次

経営が適切に行えること(人)

法人であれば常勤の役員のうち1人、個人であれば本人(または支配人)が建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験があることが求められます。

なお、現在の会社や、現在の自営業の経験だけではなく、前の会社等で経営業務の管理に関する権限があった場合にはそれらも合わせることができます。

基本的には5年以上の経験が求められます。それ以外にも経験年数に関する定めがありますが、複雑なためここでは省略します。

令和2年10月1日より社会保険等加入の確認については、窓口提示ではなく提出となっています。
適用除外である場合を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している必要があります。

専任の技術者がいること(人)

許可を受けようとする業種に関し、指定の資格を持っており免状や免許証などの写しを提出する。
もしくは許可を受けようとする業種に関し、実務経験を証明するなどの必要があります。
保持している資格の種類によっては、資格の取得後の経験年数を定められている場合があります。

実務経験の証明にあたっては原則は10年の証明が必要ですが、業種ごとに指定の学科を卒業している場合は、証明が必要な期間が短縮される場合があります。

財産的基礎、金銭的信用を有すること(財産)

■一般建設業
以下のいずれかを満たす必要があります。
・直前の決算において、自己資本の額(純資産額)が500万円以上であること。
・金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
 ※通帳の記帳内容ではいけません。また、申請日前4週間以内の残高日であることが求められます。


■特定建設業
以下のすべてを満たす必要があります。
また、特定建設業においては新規申請時だけではなく更新時にもこの要件を満たす必要があります。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であること。
 ※直前の決算における財務諸表で満たしていない場合でも、申請日までに増資を行うことで
  満たしているものとして取り扱いされる、資本金の増資の特例があります。
  ただし、自己資本は特例はなく、財務諸表で満たす必要があります。
・自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件等に該当しないこと(人)

以下は、証明書を取得して提出します。
・成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの決定を受け復権を得ない者に該当しないこと。
 ⇒成年被後見人などとして登記されていないことの証明書は法務局
  破産宣告等の通知を受けていないことの身分証明書は本籍地の市区町村役所で取得します。

以下は、誓約書を記載して提出します。それ以外にも、実際に該当しないかどうかのチェックが行われます。
・建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満でないこと。
・建設業法、建築基準法、刑法(傷害罪・暴行罪・脅迫罪等)、暴力行為等処罰に関する法律に違反し
 罰金以上の刑の執行に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から
 5年未満でないこと。
・暴力団員でないこと、暴力団員でなくなった日から5年未満でないこと。

営業を行う事務所を有すること(設備)

提出する書類のなかで、事務所の写真を添付する必要があります。
まずは、社名や屋号の掲示が必要で、机や電話など事務が行える設備が必要です。

自己所有であっても賃貸であっても問題ありません。
ただし賃貸である場合は、事務所としての使用承諾があるかどうかが重要となります。

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